マンション貸出
貸出前に確認したいマンションの設備と修理記録
分譲マンションを貸す前は、室内にある物を数えるだけでなく、借主へ提供する設備、取り外す物、扱いを相談する物に分けます。岡山市の物件を離れて管理する場合も、型番・状態・修理履歴を一つの表にまとめておくと、募集条件の説明や故障時の手配を進めやすくなります。
公開・内容確認:2026年9月28日 発信:ValueUp岡山
設備の有無と動作確認を別々に記録する
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、給湯設備、冷暖房、照明、オートロックなどの有無を記載する欄があります。これを出発点に、実物と一覧を照合します。標準契約書はひな形であり、実際の契約に使う設備表は仲介・管理会社と確認してください。
給湯器が付いていることと、正常に使えることは別の情報です。「有/無」に加えて「確認済み/不具合あり/未確認」を記録します。通電・通水していない設備や、季節の関係で十分に試せない機能は、推測で正常とせず再確認の担当と期日を決めます。
一設備につき7項目を残す
- 設置場所と設備名。エアコンなら部屋ごとに区別。
- メーカー・型番・製造年。分からない欄は不明と記載。
- 設置・交換年月。製造年と混同しない。
- 確認日、確認方法、症状やエラー表示。
- 過去の修理日、修理内容、業者名と連絡先。
- 説明書・保証書・リモコン等の付属品の有無。
- 貸出時の扱い、次の対応、担当者。
銘板は安全に見える位置だけ撮影し、分解して調べる必要はありません。保証が残っていても、賃貸での利用や所有者変更後に使えるかは保証条件を確認します。契約書や請求書のコピーを外部へ渡す場合は、不要な決済情報などを含めないように整理します。
残すか撤去するかを決めてから募集する
貸主が使用していた設備をそのまま置く場合、設備として提供するのか、撤去するのか、別の扱いを合意するのかを決めます。「残置物と書けば修理について一切考えなくてよい」と一律に判断しないでください。広告、設備表、契約の説明が食い違わないように、管理会社へ具体物を示して相談します。
例えば、居間のエアコンは動作確認済み、寝室のエアコンは故障中という場合、どちらも同じ「エアコンあり」の一言で募集しません。故障中の機器を修理するか撤去するかを決め、実施予定と入居可能日をそろえます。この例は整理方法を示すもので、特定物件の状態ではありません。
修理の負担と連絡手順を分けて相談する
国の標準契約書第9条では、必要な修繕を貸主が行い、借主の責めに帰すべき事由がある場合の費用は借主、それ以外は貸主とする形が示されています。個別の故障は、原因や契約内容を確認して判断します。
貸出前には、入居者が最初に連絡する窓口、所有者へ見積承認を求める方法、休日の受付、管理組合への連絡が必要な場合の担当を決めます。窓口の一覧と費用負担の説明を別の欄にすると、「管理会社が受け付けるから管理料だけですべて直せる」という誤解を防げます。
入居時の状態と、その後の履歴をつなげる
入居前の写真には部屋名・撮影日を添え、傷や不具合は場所が分かる全体写真と近接写真を組み合わせます。国土交通省の原状回復ガイドラインでも、入退去時の状態確認と契約条件の共有がトラブル予防のポイントです。写真だけで費用負担が自動的に決まるわけではありません。
修理したら一覧の状態欄を更新し、交換した機器の旧型番も履歴に残します。募集時、入居時、管理開始時に同じ版の設備表を使うことを最後に確認してください。相談時は設備表、修理明細、気になる症状の写真をまとめると、補修の優先順位を決めやすくなります。