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【2026年版】マンション売却にかかる費用と税金|仲介手数料・印紙税・手取り額を計算

2026年8月4日


【2026年版】マンション売却にかかる費用と税金|仲介手数料・印紙税・手取り額を計算

執筆:マンションValueUp編集部|
公開日:2026年8月4日|
制度・税率確認日:2026年8月4日

マンションの売却を考えるときは、
「いくらで売れそうか」だけでなく、
売却後にいくら手元へ残るのかを確認する必要があります。

売却価格からは、仲介手数料、印紙税、登記費用、
住宅ローン残高、引越し費用などが差し引かれます。

さらに、購入時より高く売れて譲渡所得が生じる場合は、
所得税、復興特別所得税、住民税が課される可能性があります。

ただし、マイホームの売却では、
一定の要件を満たすと最高3,000万円の特別控除を利用できるため、
売却益が出ても税額が0円になるケースがあります。
[4]

先に結論


マンション売却で最も大きくなりやすい費用は仲介手数料です。

売却価格が400万円を超える通常の取引では、
仲介手数料の上限を
「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えて計算できます。

ただし、税金は売却価格そのものにかかるのではありません。
売却価格から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた
課税譲渡所得に対して計算します。

1
売却価格
買主と合意した成約価格
2
売却費用
仲介手数料・印紙税など
3
税金
譲渡益が出た場合に確認
4
ローン返済
引渡し時に残債を完済
5
手取り額
最終的に残る資金

この記事で分かること

  • マンション売却で発生する費用の全体像
  • 売却価格別の仲介手数料と印紙税
  • 抵当権抹消や住所変更登記にかかる費用
  • 譲渡所得税の計算方法
  • 長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率
  • 3,000万円特別控除の基本条件
  • 売却後の手取り額を計算する方法
  • 税金の計算で残しておくべき書類

マンション売却にかかる費用の全体像

マンション売却にかかる費用は、
すべての売主に発生するものと、
住宅ローンや売却益などの条件によって発生するものに分かれます。

費用・税金 発生する主な条件 金額の考え方 支払時期の目安
仲介手数料 不動産会社の仲介で売買契約が成立した場合 法律に基づく告示で上限あり 売買契約時・引渡し時など
印紙税 紙の不動産売買契約書を作成する場合 契約書記載金額により決まる 売買契約時
抵当権抹消費用 住宅ローンの抵当権が登記されている場合 登録免許税と司法書士報酬 引渡し時
住所・氏名変更登記 登記簿の住所・氏名と現在の情報が異なる場合 登録免許税と司法書士報酬 売却準備中または引渡し時
住宅ローン返済手数料 住宅ローンを繰り上げ完済する場合 金融機関や手続方法により異なる 引渡し時
譲渡所得税 特別控除後も課税譲渡所得が残る場合 所有期間や特例により税率が異なる 売却翌年の確定申告後
引越し・残置物処分 売主が退去や荷物処分を行う場合 荷物量や移動距離により異なる 引渡し前
清掃・補修費用 売却前の清掃や補修を行う場合 実施内容により異なる 販売前または引渡し前

※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。

住宅ローン残高は「売却費用」や「税務上の譲渡費用」ではありませんが、
売却代金から完済するため、手取り額を計算するときには必ず差し引きます。

マンション売却価格別の費用早見表

次の表は、売却価格が400万円を超える一般的な仲介取引を想定し、
仲介手数料の上限額と紙の売買契約書にかかる印紙税をまとめたものです。

売却価格 仲介手数料上限
消費税込み
軽減後の印紙税 2項目の合計
1,000万円 39万6,000円 5,000円 40万1,000円
2,000万円 72万6,000円 1万円 73万6,000円
3,000万円 105万6,000円 1万円 106万6,000円
4,000万円 138万6,000円 1万円 139万6,000円
5,000万円 171万6,000円 1万円 172万6,000円
8,000万円 270万6,000円 3万円 273万6,000円
1億円 336万6,000円 3万円 339万6,000円

上記には、抵当権抹消費用、司法書士報酬、住宅ローン返済手数料、
引越し費用、譲渡所得税などを含めていません。

仲介手数料は法定上限で計算した金額であり、
すべての不動産会社が必ず上限額を請求するという意味ではありません。

売却価格を確認して手取り額を計算

正確な手取り額を確認するには、
まず所有マンションの現在の査定価格を把握する必要があります。


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マンション売却の仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社へ売却活動や契約手続きを依頼し、
売買契約が成立した場合に支払う報酬です。

宅地建物取引業者が売主から受け取れる仲介手数料には、
法律に基づく告示で上限が定められています。
[1]

仲介手数料の上限料率

売却価格の部分 税抜きの上限料率 消費税込みの料率
200万円以下の部分 5% 5.5%
200万円超400万円以下の部分 4% 4.4%
400万円を超える部分 3% 3.3%

売却価格が400万円を超える場合の速算式

仲介手数料の上限額
=(売却価格 × 3% + 6万円)× 1.1

3,000万円で売却した場合

(3,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1
= 105万6,000円

4,000万円で売却した場合

(4,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1
= 138万6,000円

5,000万円で売却した場合

(5,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1
= 171万6,000円

仲介手数料の支払時期は媒介契約や不動産会社によって異なります。
売買契約時と引渡し時に分けて支払う方法もあれば、
引渡し時にまとめて支払う方法もあります。

売却価格800万円以下の特例

2024年7月1日以降、
価格800万円以下の「低廉な空家等」については、
通常の計算結果を超えて仲介手数料を受領できる特例があります。

特例を適用する場合の上限は、
売主・買主それぞれから受け取る報酬について
33万円(税込)です。

不動産会社は、媒介契約の締結時に報酬額を説明し、
売主の合意を得る必要があります。
[1]

マンション売買契約書にかかる印紙税

紙の不動産売買契約書は課税文書に該当し、
契約書に記載された売買金額に応じた収入印紙を貼ります。

2026年に作成する不動産売買契約書は、
2027年3月31日までの軽減措置の対象です。
[2]

不動産売買契約書の軽減後の印紙税

契約書に記載された金額 本則税率 軽減後の税額
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

売主用と買主用に原本を2通作成する場合は、
それぞれの契約書に印紙税がかかります。

電子的な記録のみで契約を締結し、
紙の課税文書を作成しない電子契約の場合は、
電磁的記録自体に印紙税は課されません。
[3]

電子契約を利用できるか、紙の契約書も作成するかは、
不動産会社や取引当事者の手続方法によって異なります。

抵当権抹消・住所変更登記にかかる費用

住宅ローンが残る場合は抵当権を抹消する

住宅ローンを利用して購入したマンションには、
金融機関の抵当権が設定されていることが一般的です。

売却時は、原則として売却代金などで住宅ローンを完済し、
買主へ所有権を移転する際に抵当権を抹消します。

抵当権抹消登記の登録免許税は、
不動産1個につき1,000円です。
[7]

建物1個と敷地権1個であれば2,000円が基本ですが、
敷地が複数筆に分かれているマンションでは、
不動産の個数に応じて金額が増える場合があります。

司法書士へ手続きを依頼する場合は、
登録免許税とは別に司法書士報酬や書類取得費用がかかります。

2026年4月から住所・氏名変更登記が義務化

2026年4月1日から、不動産所有者は、
住所や氏名・名称に変更があった日から2年以内に
変更登記を申請することが義務付けられました。
[8]

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっており、
登記が未変更の場合も義務化の対象です。
原則として2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。

売却を始める前に登記事項証明書を確認し、
現住所、氏名、共有者、抵当権の内容が現在の状況と一致しているか
確認しておくと手続きが進みやすくなります。

住宅ローン・引越し・清掃などの費用

住宅ローンの一括返済手数料

住宅ローンが残っているマンションを売却する場合は、
引渡し日に残債を一括返済する方法が一般的です。

一括返済手数料は金融機関によって異なり、
インターネット手続き、窓口手続き、固定金利・変動金利などで
金額が変わる場合があります。

売却を決めた段階で、金融機関へ次の事項を確認してください。

  • 引渡し予定日時点の住宅ローン残高
  • 一括返済の申込期限
  • 繰上返済手数料
  • 抵当権抹消書類の受取方法
  • 金融機関指定の司法書士がいるか

引越し・残置物処分費用

売買契約で取り決めた設備などを除き、
原則として売主の荷物は引渡しまでに撤去します。

大型家具、家電、不用品が多い場合は、
引越し費用とは別に処分費用が必要になることがあります。

ハウスクリーニング・補修費用

居住中の状態でも売却できますが、
水回りや床などを清掃すると内覧時の印象を整えやすくなります。

一方、売却前に高額な全面リフォームを行っても、
工事費を売却価格へ全額上乗せできるとは限りません。

工事を行う前に、現状のまま査定を受け、
清掃、部分補修、設備交換のどこまで行うべきか確認してください。

管理費・修繕積立金・固定資産税の精算

管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税は、
引渡し日を基準に売主と買主で日割りまたは月割り精算することがあります。

これらは一方的に失う費用とは限らず、
売主が先に支払った期間分を買主から受け取る形で調整される場合があります。

マンション売却時にかかる譲渡所得税

マンションを売却して利益が出た場合は、
その利益に対して所得税、復興特別所得税、住民税が課される可能性があります。

土地や建物の譲渡所得は、
給与所得などとは分けて計算する分離課税です。

課税譲渡所得
= 売却価格
- 取得費
- 譲渡費用
- 特別控除

売却価格から住宅ローン残高を引くわけではない

譲渡所得税の計算では、
住宅ローン残高を取得費や譲渡費用として差し引くことはできません。

住宅ローンは手取り額の計算では差し引きますが、
譲渡所得の計算とは分けて考える必要があります。

税金の計算

売却価格から取得費、譲渡費用、
特別控除を差し引いて計算します。

手取り額の計算

売却価格から実際の売却費用、税金、
住宅ローン残高を差し引きます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率

税率は、売却した年の1月1日時点における所有期間によって変わります。

区分 所有期間 所得税 復興特別所得税 住民税 合計税率
短期譲渡所得 売却年の1月1日時点で5年以下 30% 所得税額の2.1% 9% 39.63%
長期譲渡所得 売却年の1月1日時点で5年超 15% 所得税額の2.1% 5% 20.315%

長期譲渡所得の税率は、
所得税15%に復興特別所得税を加え、
住民税5%を合わせた実効税率20.315%です。
[5]

短期譲渡所得の実効税率は39.63%です。
[6]

所有期間は、売買契約日から単純に5年を数えるのではありません。
「売却した年の1月1日時点」で判定します。

購入から実際には5年以上経過していても、
売却年の1月1日時点では5年以下となる場合があります。

所有期間10年超のマイホームの軽減税率

売却年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームは、
一定の要件を満たすと軽減税率の特例を利用できます。

課税長期譲渡所得 所得税 住民税 復興特別所得税を含む実効税率
6,000万円以下の部分 10% 4% 14.21%
6,000万円を超える部分 15% 5% 20.315%

この軽減税率は、
居住用財産の3,000万円特別控除と併用できます。
[9]

マイホーム売却の3,000万円特別控除

自分が住んでいるマイホームを売却した場合、
一定の要件を満たすと、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
[4]

課税譲渡所得
= 売却価格
- 取得費
- 譲渡費用
- 最高3,000万円

3,000万円特別控除の主な確認事項

  • 現在住んでいる自宅、または一定期間内に売る以前の自宅である
  • 親子、夫婦など特別な関係にある人への売却ではない
  • 前年・前々年に同じ特例などを利用していない
  • 買換え特例など、併用できない特例を利用していない
  • 特例の適用を受けるために確定申告を行う

以前住んでいたマンションの売却期限

以前住んでいたマンションについては、
原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売却する必要があります。

住まなくなった後に賃貸へ出していた場合でも、
期限やその他の要件を満たせば特例の対象になり得ます。

税額が0円でも確定申告が必要

特別控除を適用した結果、
課税譲渡所得が0円になる場合でも、
特例を受けるためには必要書類を添えて確定申告を行います。

3,000万円特別控除と、
新居の住宅ローン控除には適用関係があります。

住み替えを予定している場合は、
売却前に税務署または税理士へ確認してください。

税金を左右する取得費と譲渡費用

取得費とは

取得費は、マンションを購入したときの代金や購入手数料などを
基礎に計算します。

ただし、建物部分については、
所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
[5]

そのため、
「4,000万円で購入して4,000万円で売ったから利益は0円」
と単純には判断できません。

取得費が分からない場合

購入時の売買契約書や領収書がなく、
取得費を確認できない場合は、
売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
[10]

4,000万円で売却し取得費が不明の場合
= 4,000万円 × 5%
= 200万円

実際の購入価格が高かったにもかかわらず、
取得費を5%で計算すると譲渡所得が大きくなり、
税負担が増える可能性があります。

購入時の売買契約書、領収書、通帳履歴、
住宅ローン資料などが残っていないか、
家族の保管書類も含めて探してください。

譲渡費用に含まれる主な費用

税務上の譲渡費用は、
土地や建物を売るために直接かかった費用です。
[11]

譲渡費用になり得るもの

  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 売却のために直接必要な測量費
  • 一定の立退料
  • 売却のための一定の解体費用

通常は譲渡費用にならないもの

  • 固定資産税
  • 日常的な修繕費・維持管理費
  • 抵当権抹消登記費用
  • 住宅ローンの元本返済
  • 通常の引越し費用

手取り額から差し引く実際の支出と、
譲渡所得の計算で差し引ける譲渡費用は一致しません。

領収書を保管し、税務上の取扱いは税務署または税理士へ確認してください。

マンション売却後の手取り額を計算

概算手取り額
= 売却価格
- 実際の売却費用
- 売却に関係する税金
- 住宅ローン残高

4,000万円で売却した場合の手取り例

次は計算方法を理解するための仮定例です。
個別の売却費用や税額を保証するものではありません。

項目 仮定額 内容
売却価格 4,000万円 買主と合意した成約価格
仲介手数料 -138万6,000円 法定上限で計算
印紙税 -1万円 紙の契約書・軽減税率を仮定
登記・司法書士費用 -2万円 説明用の仮定額
ローン返済手数料 -3万3,000円 説明用の仮定額
引越し・処分費用 -30万円 説明用の仮定額
住宅ローン残高 -1,500万円 引渡し時の残高を仮定
譲渡所得税 0円 3,000万円特別控除で課税所得0円と仮定
概算手取り額 2,325万1,000円 4,000万円から各費用・ローンを差し引き

この例では、4,000万円で売却しても、
売主の手元に残る概算額は約2,325万円です。

実際の手取り額は、住宅ローン残高、司法書士報酬、
引越し費用、譲渡所得税などによって変わります。

取得費が不明な場合の税額例

次の条件で計算します。

  • 売却価格:4,000万円
  • 取得費:不明のため売却価格の5%=200万円
  • 譲渡費用:150万円
  • 3,000万円特別控除を利用
  • 所有期間5年超の長期譲渡所得
4,000万円
- 200万円
- 150万円
- 3,000万円
= 課税譲渡所得650万円
650万円 × 20.315%
= 約132万円

取得費を証明できるかどうかで、
課税譲渡所得と税額が大きく変わる可能性があります。

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マンション売却費用を支払うタイミング

時期 発生しやすい費用 準備すること
売却準備中 書類取得費、清掃費、住所変更登記費用など 登記、ローン残高、購入時資料を確認
媒介契約時 通常は仲介手数料の全額支払い前 仲介手数料額と支払時期を確認
売買契約時 印紙税、仲介手数料の一部など 契約書と費用明細を確認
引渡し前 引越し、残置物処分、必要な補修など 荷物撤去と室内確認
引渡し時 仲介手数料残額、ローン完済、登記費用など 売買代金から精算する項目を確認
売却翌年 所得税・復興特別所得税、翌年度の住民税 確定申告と納税資金を準備

売却代金を受け取った後に税金を使い切ってしまわないよう、
課税の可能性がある場合は納税予定額を別に確保しておくことが重要です。

税金と手取り計算のために集める書類

購入時の売買契約書

土地・建物の購入価格を確認する重要書類です。
取得費の計算に使用します。

購入時の費用の領収書

購入時の仲介手数料、登記費用、
不動産取得税などの資料を確認します。

リフォーム・設備工事の資料

資産価値を高める改良費や設備費として、
取得費へ加えられる可能性があります。

売却時の費用の領収書

仲介手数料、印紙税など、
譲渡費用を証明する資料を保管します。

住宅ローン残高証明・返済予定表

引渡し時の完済額と、
売却後の手取り額を計算するために使用します。

そのほか確認しておきたい書類

  • 登記事項証明書
  • 登記識別情報通知または権利証
  • 固定資産税納税通知書
  • 管理規約・使用細則
  • 管理費・修繕積立金の確認資料
  • 長期修繕計画書
  • 購入時と売却時の精算書
  • 本人確認書類

マンション売却の費用と税金に関するよくある質問

マンションの査定を受けるだけで費用はかかりますか?

一般的な売却査定は無料で行われます。
マンションValueUpの査定も無料で、
匿名での依頼に対応しています。

仲介手数料は売れなくても支払いますか?

仲介手数料は、原則として不動産会社の仲介によって
売買契約が成立した場合に発生する成功報酬です。

ただし、売買契約成立後の解除や、
売主が特別に依頼した広告費などについては取扱いが異なる場合があります。
媒介契約書で確認してください。

売却価格が購入価格を下回れば税金はかかりませんか?

必ずしも購入価格との単純比較では判断できません。

建物の取得費は減価償却費相当額を差し引くため、
売却価格が購入価格より低くても譲渡所得が生じる可能性があります。

3,000万円特別控除を使えば必ず税金は0円ですか?

控除前の譲渡所得が3,000万円以下で、
すべての適用要件を満たす場合は、
課税譲渡所得が0円になる可能性があります。

譲渡所得が3,000万円を超える場合は、
控除後に残る金額へ税率を適用します。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

売却代金や自己資金で住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消できる場合は売却できます。

査定価格がローン残高を下回る場合は、
不足額を自己資金で補えるか確認する必要があります。

電子契約なら印紙税は必ず不要ですか?

電磁的記録自体は印紙税の対象となる文書に含まれません。

ただし、別途紙の契約書や課税文書を作成する場合は、
その紙面に印紙税がかかる可能性があります。

リフォーム費用は譲渡費用になりますか?

通常の修繕費や維持管理費は、
原則として譲渡費用には含まれません。

一方、取得後に行った一定の改良費や設備費は、
取得費に含められる可能性があります。
工事内容と領収書を税務署または税理士へ確認してください。

税金はいつ支払いますか?

所得税と復興特別所得税は、
原則として売却した翌年に確定申告を行い納付します。

住民税は確定申告の内容をもとに翌年度へ反映されます。

まとめ|査定価格ではなく売却後の手取り額を確認する

マンション売却では、
査定価格や成約価格がそのまま手元に残るわけではありません。

  • 最も大きな費用になりやすいのは仲介手数料
  • 仲介手数料には法律に基づく上限がある
  • 紙の売買契約書には契約金額に応じた印紙税がかかる
  • 2026年は印紙税の軽減措置の対象期間
  • 住宅ローンが残る場合は完済と抵当権抹消が必要
  • 2026年4月から住所・氏名変更登記が義務化された
  • 譲渡所得税は売却価格ではなく課税譲渡所得にかかる
  • 所有期間5年超と5年以下では税率が大きく異なる
  • マイホームは最高3,000万円の特別控除を使える場合がある
  • 取得費を証明できる書類を探すことが重要
  • 住宅ローン残高は手取り計算で差し引く

売却後の手取り額を正確に把握するには、
現在の査定価格、住宅ローン残高、購入時の取得費、
売却費用、利用できる税制特例を順番に確認します。

特に住み替えを予定している場合は、
売却価格ではなく手取り額を基準に、
新居の購入予算や住宅ローン計画を立てることが重要です。

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参考資料・制度確認先


  1. 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ・仲介手数料」

  2. 国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

  3. 国税庁「電磁的記録に関する印紙税の取扱い」

  4. 国税庁「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」

  5. 国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」

  6. 国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」

  7. 法務局「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税」

  8. 法務省「住所等変更登記の義務化」

  9. 国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

  10. 国税庁「取得費が分からないとき」

  11. 国税庁「譲渡費用となるもの」
本記事は2026年8月4日時点で確認できる制度をもとに、
マンション売却にかかる費用と税金を一般的に解説したものです。
個別の仲介手数料、司法書士報酬、金融機関手数料、譲渡所得税、
特例の適用可否を保証するものではありません。
税制、適用要件、必要書類は個別事情により異なるため、
税務署、税理士、司法書士、金融機関、不動産会社へご確認ください。
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