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【2026年版】住宅ローンが残るマンションは売却できる?残債・抵当権・オーバーローンの対処法

2026年8月10日


執筆:マンションValueUp編集部|
公開日:2026年8月10日|
制度・手続確認日:2026年8月10日

「住宅ローンがまだ残っているマンションは売却できないのでは」
と考えている方は少なくありません。

結論からいうと、
住宅ローンの返済中でもマンションは売却できます。

実際のマンション売却では、
売却代金を受け取る決済日に住宅ローンを一括返済し、
抵当権の抹消と買主への所有権移転を同時に進める方法が一般的です。

ただし、売却価格が住宅ローン残高を下回る場合は、
不足額をどのように補うかを売買契約前に決める必要があります。

先に結論


住宅ローンが残るマンションでも、
引渡し時にローンを完済し、抵当権を抹消できれば通常売却が可能です。

判断に必要なのは、
「査定価格」「売却費用」「引渡し日時点の一括返済額」の3つです。

査定価格から売却費用とローン返済額を引いてもプラスなら、
比較的進めやすい状態です。

マイナスになる場合は、自己資金、住み替えローン、
売却時期の見直しなどを検討します。
返済の継続自体が難しい場合は、通常売却とは別に、
金融機関の同意を得る任意売却を検討することがあります。

1
査定価格

現在の市場で想定される売却価格
2
売却費用

仲介手数料・登記・印紙税など
3
一括返済額

引渡し日に金融機関へ返済する金額

この記事で分かること

  • 住宅ローンが残るマンションを売却できる条件
  • 抵当権を抹消する理由と手続き
  • アンダーローンとオーバーローンの違い
  • 売却代金でローンを完済できるか計算する方法
  • オーバーローンになった場合の対処法
  • 住み替えローンを利用する際の注意点
  • 通常売却と任意売却の違い
  • 決済・引渡し日に行う手続き
  • 住宅ローン残債がある場合の必要書類

住宅ローンが残っていてもマンションは売却できる

住宅ローンを完済していない段階でも、
マンションの査定や販売活動を始めることは可能です。

売買契約を締結した後、
買主から売買代金を受け取る決済日にローンを一括返済し、
抵当権を抹消する流れが一般的です。

つまり、販売を始める前にローンを完済する必要はありません。

重要なのは、
買主へマンションを引き渡す時点で抵当権を抹消できるか
という点です。

売却活動中は住宅ローンの返済を継続します。
売却が決まっただけで毎月の返済が止まるわけではありません。

住宅ローン完済時に抵当権を抹消する理由

抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、
金融機関が担保となっている不動産から債権を回収するための権利です。

住宅ローンを利用してマンションを購入すると、
一般的にはマンションの専有部分や敷地権に抵当権が設定されます。

抵当権が残ったマンションを買主へ移転すると、
売主がローンを返済しなかった場合に、
買主が取得したマンションが抵当権の実行対象になるおそれがあります。

そのため、通常のマンション売買では、
売主が引渡しまでにローンを完済し、
抵当権を抹消することが前提になります。

法務局も、住宅ローン等を完済した場合には、
金融機関から受け取った書類を使って抵当権抹消登記を行うよう案内しています。
[1]

抵当権抹消にかかる登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税は、
土地または建物1個につき1,000円です。
[2]

マンションでは、専有部分の建物に加えて、
敷地権の対象となる土地の数によって不動産の個数が変わる場合があります。

司法書士へ登記手続きを依頼する場合は、
登録免許税とは別に司法書士報酬や書類取得費用が必要です。

すでに住宅ローンを完済していても、
抵当権抹消登記を行っていなければ登記簿上は抵当権が残っています。

完済済みの場合は、売却活動を始める前に
登記事項証明書と金融機関から受け取った書類を確認してください。

売却できるか判断するために確認する3つの金額

住宅ローンが残るマンションを売却できるか判断するには、
次の3つの金額を確認します。

1.現在の住宅ローン残高

おおよそのローン残高は、次の資料や方法で確認できます。

  • 住宅ローンの返済予定表
  • 年末残高証明書
  • 金融機関の会員用Webサイト
  • 金融機関の窓口・コールセンター

ただし、売却時に必要なのは、
単なる元金残高ではなく、
引渡し予定日時点の一括返済予定額です。

経過利息や繰上返済手数料などが加わる場合があるため、
売買契約前または契約後の早い段階で金融機関へ確認します。

2.現在の査定価格

売却代金でローンを完済できるか判断するには、
現在のマンション価格を査定する必要があります。

市区町村の平均価格やポータルサイトの売出価格だけでなく、
同じマンションの成約事例、階数、方角、専有面積、
室内状態などを反映した査定価格を確認してください。

国土交通省の不動産情報ライブラリでは、
地域の取引価格・成約価格情報を確認できます。
[6]

3.売却にかかる費用

売却価格をすべて住宅ローン返済へ充てられるわけではありません。

主に次の費用を差し引く必要があります。

  • 仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 抵当権抹消の登録免許税
  • 司法書士報酬
  • 住宅ローン一括返済手数料
  • 住所・氏名変更登記費用
  • 引越し・残置物処分費用
  • 売却益が生じた場合の税金
ローン完済後の概算残額
= 査定価格
- 売却費用
- 住宅ローン一括返済額

この計算結果がプラスなら、
売却代金で費用とローンを支払える可能性が高くなります。

マイナスの場合は、不足額を自己資金などで補う必要があります。

まずはマンションの査定価格を確認

ローン残高と比較するには、
所有マンションが現在いくらで売れそうかを把握する必要があります。


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アンダーローンとオーバーローンの違い

アンダーローン

売却価格が住宅ローン残高を上回っている状態です。

ただし、実際に自己資金なしで売却できるかは、
売却費用も差し引いて判断します。

売却価格
> ローン残高+売却費用

オーバーローン

売却価格だけでは住宅ローンを完済できない状態です。

抵当権を抹消するために、
自己資金や別の資金調達方法を検討します。

売却価格
< ローン残高+売却費用

売却価格がローン残高を上回っていても安心とは限らない

例えば、査定価格が3,000万円、
住宅ローン残高が2,950万円の場合、
売却価格だけを見れば50万円の余裕があります。

しかし、仲介手数料や登記費用などが100万円以上かかれば、
実際には自己資金が必要です。

「査定価格-ローン残高」だけではなく、
「査定価格-売却費用-一括返済額」で計算してください。

住宅ローン残債別の売却シミュレーション

次の例は計算方法を理解するための仮定です。
個別マンションの売却価格や費用を示すものではありません。

ケース 売却価格 売却費用 ローン一括返済額 差引結果 判断
ケースA 4,000万円 150万円 2,500万円 +1,350万円 売却代金で完済可能
ケースB 3,000万円 120万円 2,900万円 -20万円 20万円以上の自己資金が必要
ケースC 2,500万円 100万円 3,000万円 -600万円 資金計画の大幅な見直しが必要

※税金、引越し費用、管理費等の精算は別途確認が必要です。

ケースA|売却後に資金が残る

4,000万円
- 150万円
- 2,500万円
= 1,350万円

ローンと売却費用を支払った後、
概算で1,350万円が残ります。

住み替えの場合は、この資金を新居の頭金、
引越し費用、諸費用などへ充てられます。

ケースB|売却価格が残高を上回っても不足する

3,000万円
- 120万円
- 2,900万円
= -20万円

売却価格はローン残高を100万円上回っていますが、
売却費用を含めると20万円不足します。

実際には引越し費用なども必要になるため、
20万円を超える自己資金を準備する可能性があります。

ケースC|大幅なオーバーローン

2,500万円
- 100万円
- 3,000万円
= -600万円

自己資金で600万円以上を補えない場合は、
通常の売却だけでは抵当権を抹消できません。

売却時期の見直し、繰上返済、
住み替えローン、金融機関への相談などを検討します。

アンダーローンでマンションを売却する流れ

住宅ローン残高を確認する

返済予定表や金融機関のWebサイトで概算残高を確認します。
売却が具体化したら、引渡し予定日の一括返済額を金融機関へ照会します。

マンションの査定を受ける

同じマンションの成約事例や住戸条件を反映した査定価格を確認します。
査定額だけでなく、想定成約価格と販売期間も確認してください。

売却費用を計算する

仲介手数料、登記費用、一括返済手数料、
引越し費用などを見積もります。

売出価格を決めて販売を開始する

ローン残高だけを基準にせず、
市場相場と売却期限を踏まえて売出価格を決めます。

買主と売買契約を締結する

成約価格、引渡し日、手付金、住宅ローン特約、
抵当権抹消などの条件を確認します。

金融機関へ一括返済を申し込む

金融機関によって申込期限や必要書類が異なります。
引渡し日が決まったら早めに手続きを開始します。

決済日に住宅ローンを完済する

買主から受け取る売買代金を使い、
金融機関へローン残高を一括返済します。

抵当権抹消と所有権移転を行う

司法書士が必要書類を確認し、
抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を進めます。

オーバーローンになった場合の5つの対処法

1.不足額を自己資金で補う

最も分かりやすい方法は、
預貯金などの自己資金で不足額を補い、
住宅ローンを完済する方法です。

不足額が比較的小さく、
売却後の生活資金にも余裕を残せる場合は検討しやすくなります。

預貯金をすべてローン返済に充てると、
引越し、新居の契約、税金、生活費などを支払えなくなるおそれがあります。

2.住宅ローンを繰り上げ返済して残高を減らす

すぐに売る必要がない場合は、
売却前に一部繰上返済を行い、
ローン残高を減らしてから売却する方法があります。

ただし、売却時期を遅らせる間にも、
住宅ローン利息、管理費、修繕積立金、
固定資産税などの負担が続きます。

将来の価格上昇を前提にせず、
保有を続ける費用と残高減少額を比較してください。

3.売却方法と販売期間を見直す

最初の査定が低いからといって、
必ずしもその金額でしか売れないとは限りません。

同じマンションの競合状況、室内の見せ方、
売却時期、販売写真、広告内容などを改善することで、
成約条件が変わる可能性があります。

ただし、ローン残高に合わせて相場より大幅に高い価格を設定すると、
販売が長期化するおそれがあります。

4.住み替えローンを検討する

新居へ住み替える場合、
現在の住宅ローンの不足分と新居の購入資金をまとめて借りる
「住み替えローン」または「買い替えローン」を利用できる場合があります。

利用には金融機関の審査があり、
希望額を必ず借りられるわけではありません。

5.返済継続が困難なら金融機関へ相談する

住宅ローンの返済が難しく、
自己資金でも不足額を補えない場合は、
返済を放置せず金融機関へ早めに相談してください。

状況によっては返済条件の見直しや、
金融機関の同意を得た任意売却を検討することがあります。

任意売却は、通常売却で不足する金額を自動的に免除する制度ではありません。

売却後も残債務が残る可能性があり、
その後の返済方法について金融機関等と協議する必要があります。

住み替えローンの仕組みと注意点

住み替えローンとは、
現在のマンションを売却しても残る住宅ローンと、
新居の購入資金をまとめて借り入れる仕組みです。

金融機関によっては「買い替えローン」などの名称が使われます。
[5]

住み替えローンの借入額のイメージ
= 旧居売却後のローン不足額
+ 新居の購入資金
+ 対象となる諸費用

住み替えローンのメリット

  • オーバーローンでも住み替えられる可能性がある
  • 不足額をすべて自己資金で補わずに済む場合がある
  • 旧居のローンと新居のローンを一本化できる場合がある
  • 売却と購入を近い時期に進めやすい

住み替えローンの注意点

  • 通常の住宅ローンより借入額が大きくなりやすい
  • 返済負担率が高くなり、審査が厳しくなる可能性がある
  • 売却と購入の決済日を調整する必要がある
  • 売却価格が下がると借入必要額が増える
  • 金融機関によって取扱い、金利、条件が異なる
  • 新居の価値以上の借入残高を抱える可能性がある

住み替えローンの審査結果が出る前に新居の購入契約を進めると、
融資を受けられず契約上の問題が生じるおそれがあります。

現在のマンションの査定、ローン残高、
売却費用を確認したうえで金融機関へ相談してください。

売り先行と買い先行

進め方 特徴 メリット 注意点
売り先行 現在のマンションを先に売る 売却価格と手取りが確定し、資金計画を立てやすい 新居が決まるまで仮住まいが必要になる場合がある
買い先行 新居を先に購入する 新居をじっくり選び、先に引越しできる 二重ローンや売却期限の負担が生じる可能性がある

住宅ローン残高が多い場合は、
売却価格を先に確定できる「売り先行」の方が
資金計画を立てやすい傾向があります。

任意売却を検討するのは返済継続が難しい場合

任意売却とは、住宅ローンを完済できない状態でも、
金融機関などの債権者から抵当権抹消の同意を得て売却する方法です。

住宅金融支援機構は、
返済継続が困難となった場合の選択肢として任意売却を案内しています。
[4]

通常売却と任意売却の違い

比較項目 通常売却 任意売却
ローン完済 売却代金や自己資金で完済する 完済できない状態で債権者へ相談する
抵当権抹消 完済と同時に抹消する 債権者による抹消同意が必要
売出価格 売主と不動産会社で決定 債権者による価格確認・承認が必要になる
売買契約 売主と買主の合意で締結 抵当権抹消の承諾後に締結する
売却後の残債 原則として完済済み 残債務が残り、返済協議が必要になる場合がある

住宅金融支援機構の任意売却手続では、
価格査定、売出価格の確認、販売活動、
抵当権抹消応諾の審査を経てから売買契約へ進みます。

金融機関が確認していない価格で購入希望者を見つけても、
抵当権抹消に応じてもらえない場合があります。

「売却価格がローン残高より低い」という理由だけで、
直ちに任意売却になるわけではありません。

自己資金や住み替えローンなどで完済できる場合は、
通常売却として進められます。

すでに返済が難しい方は、

住宅ローンを滞納している方の相談ページ

もご確認ください。

決済・引渡し日に行う住宅ローン完済手続き

住宅ローンが残るマンションの決済日は、
買主、売主、不動産会社、司法書士、金融機関が連携して手続きを進めます。

決済日の主な流れ

  1. 司法書士が登記書類と本人確認を行う
  2. 買主が売買代金の残額を支払う
  3. 売主が住宅ローンの一括返済を行う
  4. 金融機関から抵当権抹消関係書類を受け取る
  5. 仲介手数料や登記費用などを精算する
  6. 買主へ鍵や管理関係書類を引き渡す
  7. 司法書士が抵当権抹消・所有権移転登記を申請する

売却代金は、一度すべて売主の自由に使える状態になるのではなく、
決済手続の中でローン返済や諸費用へ充てられます。

売却代金で不足する場合

自己資金で不足額を補う場合は、
決済日までに必要額を指定口座へ準備します。

1円でも完済資金が不足すると、
金融機関から抵当権抹消書類を受け取れず、
引渡しを完了できないおそれがあります。

売買契約前に概算手取りを計算し、
売買契約後は金融機関が提示する正式な一括返済額で
資金計画を再確認してください。

住宅ローン完済以外にかかるマンション売却費用

ローン残高だけでなく、
次の売却費用も準備する必要があります。

費用 主な内容 確認先
仲介手数料 仲介で売買契約が成立した場合の不動産会社への報酬 不動産会社
印紙税 紙の売買契約書へ貼付する収入印紙 不動産会社・国税庁
抵当権抹消費用 登録免許税と司法書士報酬 司法書士
住所・氏名変更登記 登記簿と現在の住所・氏名が異なる場合 司法書士・法務局
一括返済手数料 住宅ローンを期限前に完済する際の手数料 金融機関
引越し・処分費 引越しや家具・家電・残置物の撤去費用 引越し会社・処分業者
譲渡所得税 特別控除後も売却益が残る場合に確認する税金 税務署・税理士

費用と税金の詳しい計算は、

マンション売却にかかる費用と税金

もあわせてご確認ください。


住宅ローンが残るマンション売却のよくある失敗

査定価格とローン残高だけを比較する

仲介手数料や登記費用を含めずに計算すると、
決済直前に自己資金不足が判明することがあります。

高い査定額を成約価格だと思い込む

査定価格は売却予想価格であり、
その価格で売れることを保証するものではありません。

資金計画では、査定価格だけでなく、
想定成約価格と価格交渉後の金額も確認してください。

金融機関への連絡が遅れる

一括返済には事前申込みが必要な場合があります。

引渡し日が迫ってから連絡すると、
必要書類が間に合わないおそれがあります。

新居を先に契約してしまう

現在のマンションが想定価格で売れなかった場合、
新居の資金計画が崩れる可能性があります。

特にオーバーローンの場合は、
住み替えローンの事前審査や売却条件を確認してから
新居の契約を進めてください。

売却期間中に返済を止める

売却活動を始めても、
引渡しが完了するまでは住宅ローン返済が続きます。

返済が難しくなった場合は放置せず、
金融機関と不動産会社へ早めに相談することが重要です。

不足額を安易に高金利の借入れで補う

カードローンなどで不足額を補うと、
売却後も高い返済負担が残る可能性があります。

借入れによって補う前に、
金利、返済期間、月々の返済額、総返済額を確認してください。

住宅ローンが残るマンション売却で準備する書類

住宅ローン関係

  • 返済予定表
  • 残高証明書
  • 金融機関の返済口座情報
  • 一括返済申込書
  • 金融機関から指定された書類

登記・物件関係

  • 登記識別情報通知または権利証
  • 本人確認書類
  • 印鑑証明書
  • 住民票または戸籍の附票
  • 固定資産税納税通知書

マンション管理関係

  • 管理規約
  • 使用細則
  • 長期修繕計画書
  • 総会議事録
  • 管理費・修繕積立金の資料

税金・購入時資料

  • 購入時の売買契約書
  • 購入時の領収書・精算書
  • リフォーム工事の領収書
  • 売却費用の領収書
  • 確定申告に必要な資料

必要書類は、金融機関、登記内容、共有名義、
住所変更の有無などによって異なります。

売却を始める段階で、不動産会社と司法書士へ確認してください。

住宅ローンが残るマンション売却のよくある質問

住宅ローンを完済してからでなければ査定できませんか?

完済前でも査定できます。

査定価格とローン残高を比較し、
売却できるか判断するためにも、完済前の査定が必要です。

住宅ローンが残っていることを買主へ伝える必要はありますか?

抵当権の登記内容は登記事項証明書で確認できます。

通常は、売買契約書に引渡しまでに抵当権を抹消することを定め、
決済日に完済・抹消手続きを行います。

査定価格がローン残高を上回れば自己資金は不要ですか?

必ずしも不要とは限りません。

仲介手数料、登記費用、一括返済手数料、
引越し費用なども差し引いて判断する必要があります。

住宅ローン残高はどこで確認できますか?

返済予定表、残高証明書、
金融機関の会員用Webサイトなどで概算残高を確認できます。

売却が決まった後は、
引渡し予定日時点の正式な一括返済額を金融機関へ確認してください。

オーバーローンでも売買契約を結べますか?

不足額を自己資金や融資などで補い、
引渡し時に完済・抵当権抹消できる見込みがあれば契約可能です。

完済方法が決まっていない状態で契約を進めると、
引渡し不能になるおそれがあるため注意が必要です。

住み替えローンは誰でも利用できますか?

利用には金融機関の審査があります。

年収、勤務先、年齢、返済負担率、
旧居のローン残高、新居の担保評価などをもとに判断されます。

任意売却をすれば残ったローンはなくなりますか?

任意売却をしても、売却代金で返済できなかった残債務が
自動的になくなるわけではありません。

売却後の返済方法は、金融機関や債権回収会社などと協議します。

住宅ローン返済中でも売却と賃貸を比較できますか?

比較できます。

ただし、住宅ローンの契約によっては、
金融機関の承諾なく賃貸へ出せない場合があります。
賃貸を検討するときは借入先へ事前に確認してください。

まとめ|査定価格・費用・一括返済額を同時に確認する

住宅ローンが残っていても、
マンションを売却することは可能です。

通常の売却では、
決済・引渡し日に住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消して買主へ所有権を移転します。

  • ローン返済中でも査定・販売活動は始められる
  • 通常の売却では引渡しまでに抵当権を抹消する
  • 概算残高ではなく引渡し日の一括返済額を確認する
  • 査定価格から売却費用も差し引いて判断する
  • 売却代金で完済できれば通常売却を進めやすい
  • 不足額が小さければ自己資金で補う方法がある
  • 住み替えでは住み替えローンを利用できる場合がある
  • 住み替えローンには金融機関の審査がある
  • 返済困難時の任意売却には債権者の同意が必要
  • 任意売却後も残債務が残る可能性がある
  • 返済が難しい場合は滞納を放置せず早めに相談する

最初に行うべきことは、
現在のマンション査定価格と住宅ローン残高を確認することです。

この2つに売却費用を加えることで、
通常売却できるのか、自己資金が必要なのか、
別の方法を検討すべきなのかを判断できます。

ローン残高と比較するために査定価格を確認

マンションValueUpでは、
所有マンションの売却価格と想定賃料を無料で査定できます。

  • マンション名・階数・広さから依頼可能
  • 匿名での相談に対応
  • 電話番号の入力は任意
  • 売却時期が未定でも利用可能
  • 住宅ローンが残っている状態でも相談可能
  • 売却と賃貸の両方を比較可能


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査定を依頼しただけで売却契約が成立するものではありません

参考資料・手続確認先


  1. 法務局「住宅ローン等を完済した方へ・抵当権の登記の抹消手続」

  2. 法務局「抵当権の登記の抹消申請について」

  3. 住宅金融支援機構「完済された方・抵当権抹消手続」

  4. 住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」

  5. SBI新生銀行「住み替え時に住宅ローンは利用できる?」

  6. 国土交通省「不動産価格・取引価格・成約価格情報」
本記事は2026年8月10日時点で確認できる情報をもとに、
住宅ローンが残るマンションの売却方法を一般的に解説したものです。
個別の査定価格、住宅ローン残高、一括返済額、金融機関の承諾、
融資審査、抵当権抹消、任意売却の成立を保証するものではありません。
金融機関によって手続期限、手数料、必要書類、住み替えローンの条件は異なります。
実際の売却では、借入先金融機関、不動産会社、司法書士、
税理士などへ個別にご確認ください。
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