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売却の仲介手数料|見積もりで確認する条件と時期

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売却の仲介手数料|見積もりで確認する条件と時期

内容確認:2026年9月28日|掲載:ValueUp 岡山

仲介手数料は、売却費用の中でも金額を先に確認しておきたい項目です。見積書では、売買価格、計算方法、税込額、支払時期をセットで見ます。ここでは不動産会社へ売却の仲介を依頼する場合を扱い、買取や代理の取引と区別します。

上限額と契約する金額は区別する

国土交通省は、仲介手数料に告示で定める上限があることと、媒介契約の際に上限内であらかじめ金額を合意する重要性を案内しています。法定の上限が、そのままどの会社でも一律の請求額になるわけではありません。

担当者には「上限の試算ですか、実際の契約予定額ですか」と聞き、両者を見積書で区別しましょう。自宅の売却価格がまだ決まっていない段階なら、どの価格を仮定した見積もりかも残します。

原則の計算は価格帯ごとに分ける

課税事業者に売買の仲介を依頼する場合、依頼者一方から受けられる原則の上限額(税込)は、消費税等相当額を含まない売買価格を次の区分に分けて計算します。

  • 200万円以下の部分:5.5%
  • 200万円を超え400万円以下の部分:4.4%
  • 400万円を超える部分:3.3%

全額に一番高い率を掛ける計算ではありません。税抜売買価格が400万円を超える場合の速算式は「(価格×3%+6万円)×1.1」です。ただし800万円以下の物件には後述の特例があるため、速算式だけで請求額の妥当性を決めないでください。

仮定の例:消費税等相当額を含まない売買価格2,000万円なら、(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72万6,000円。

これは原則の上限計算で、売却価格や当社の料金を提示するものではありません。媒介業者が免税事業者の場合などは適用する計算を個別に確認します。

800万円以下の特例を確認する

2024年7月1日以降、価格800万円以下の宅地・建物の仲介では、媒介に要する費用を勘案し、依頼者一方から税込33万円まで受領できる特例があります。国土交通省の案内では、対象物件の使用状態は問わないとされています。

特例の対象だから必ず33万円を支払う、という意味ではありません。適用する理由、見積額、原則の計算との差を説明してもらい、媒介契約を結ぶ前に合意する内容を確認してください。名称に「空家等」とあっても、居住中なら無関係とは判断しないことが大切です。

見積書に残したい6項目

  1. 取引の方法:仲介か、代理か、業者による買取か。
  2. 計算の基礎:どの売買価格を用い、建物の消費税等をどう扱ったか。
  3. 計算方法:原則か特例か、税込・税抜の区別。
  4. 実際の契約予定額:上限の参考額と区別する。
  5. 支払時期と各回の金額:契約書のどこに記載するか。
  6. 価格変更・契約不成立・解除等の場合の扱い:判断条件と確認先。

支払日を全国共通の決まりだと考えず、媒介契約等で確認します。分からない条件があれば、署名前に書面で説明を受けてください。

手数料以外の費用は別の欄へ

測量、登記、片付け、修繕等の見積もりは、仲介手数料と分けて整理します。何が通常の仲介業務に含まれ、どの作業に別途依頼が必要なのかを確認すると、合計額だけの比較を避けられます。

広告費等が別項目にある場合も、その名目だけで支払いを決めず、依頼する具体的内容、金額、事前の合意の扱いを確認します。「諸費用一式」で不明なままにせず、支払先と作業内容の内訳を求めましょう。

相談時の短い質問例

この手数料はどの売却価格で計算していますか。税込の契約予定額、適用する計算方法、支払時期を見積書に記載していただけますか。売却価格や契約の状況が変わった場合の扱いも確認したいです。

費用全体を整理する場合は売却費用のチェックと組み合わせ、手数料の安さだけでなく依頼する業務内容も比較してください。

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