転勤・住み替え
転居したら家の住所変更登記も確認|2026年の義務化と売却前の準備
岡山市の家を残して転居した方や、先に引越してから売却する方は、不動産登記に記載された所有者の住所も確認しましょう。2026年4月から始まった住所等変更登記の義務化と、売却予定に合わせた準備を整理します。
公開・内容確認:2026年9月28日 発信:ValueUp岡山
確認するのは、所有者として登記された住所
ここで扱うのは、家そのものの住所が変わる手続ではなく、登記名義人である所有者の住所や氏名の変更です。法務省は、転勤等の引越しによる住所の変更や、結婚等による氏名の変更を例に挙げています。
まず、対象不動産の登記記録にある自分の住所・氏名と現在の情報を見比べます。市区町村へ転居に関する届出をしたという記憶だけで、不動産登記も確認済みとはせず、登記の申請や後述する申出の状況を別に整理してください。
変更した時期によって期限を確認する
法務省のQ&Aによると、住所等変更登記の義務化は2026年4月1日に始まりました。所有権の登記をした後の住所・氏名等の変更について、次の期限が示されています。
| 変更の時期 | 変更登記の期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降 | 変更日から2年以内 |
| 2026年4月1日より前に変更し、未登記のもの | 2028年3月31日まで |
正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。過去の転居を忘れていた場合も、今後の引越しだけを対象と考えず、現住所と記録を照合しましょう。複数回の転居や氏名変更がある場合は、変更の順番と日付をメモして相談します。
スマート変更登記には、事前の申出と本人確認がある
国内に住所がある個人について、法務省は「検索用情報の申出」を利用する方法を案内しています。あらかじめ必要な情報を申し出ると、法務局が住所等の変更を確認し、本人の了解を得た上で変更登記を行う仕組みです。
申出済みであることと、登記記録の更新が完了したことは分けて確認します。法務局から届く確認への回答も含む流れなので、「引越したら何もしなくても直ちに変わる」と理解しないようにしてください。
既に所有権の名義人で、申出をしていない場合は、法務省の案内からWebブラウザーによる申出や書面の方法を確認できます。準備段階では、所有する不動産の情報、申出を済ませたか、受付時の記録、連絡用のメールを受け取れるかを整理します。生年月日等の情報は公式の手続先へ提出し、売却広告や一般の物件資料へ載せないでください。
売却予定が近い場合は、更新を待つだけにしない
法務局は、速やかに住所等変更登記を行うには、従来どおり登記申請が必要と案内しています。売買を進めている方は、スマート変更登記を申し出たから引渡しまでに必ず更新されると考えず、現在の登記と売却日程を司法書士へ伝えます。
- 土地・建物など、売却する対象の登記資料をそろえる。
- 登記上の住所・氏名と現在の情報の違いを示す。
- 検索用情報の申出や変更登記の申請をしたか、記録を確認する。
- 契約・決済・引渡しの予定と、必要な手続・書類を司法書士へ確認する。
- 担当者、書類の取得予定、申請・完了の確認を一覧にする。
必要な証明書は、変更の経過や登記記録とのつながりによって確認が必要です。先に大量の書類を取り寄せるより、資料の写しと変更履歴を見てもらい、何を用意するか決めると取り直しを減らせます。
海外転居と、相続による名義変更は別に相談する
法務省は、海外に居住する個人について、法務局で住所等の変更を確認できないため、変更登記の申請が必要と説明しています。海外転勤を予定する方は、国内のスマート変更登記の案内だけで準備を終えず、出国前に手続と連絡方法を確認してください。
また、亡くなった方の名義の家を相続したケースは、同じ所有者の住所を書き換える場面と分けて扱います。住所変更の案内だけで相続に関する手続まで済むと考えず、名義の状況から司法書士等へ相談しましょう。
法務局の手続案内は予約制です。制度の確認は法務局、個別の登記手続や代理依頼は司法書士・弁護士など、目的に合わせて相談先を選びます。不動産会社には売却予定と進捗を共有し、書類準備と引渡しの日程を調整してください。