戸建て売却
土地面積と建物面積を売却資料で確認する方法
家の売却相談では、面積の数字と一緒に「どの資料の、どの土地・建物の数字か」を伝えます。登記資料、図面、税の資料で数字が違っても、都合のよいものを選ばず、違いが分かる比較メモを作りましょう。
公開・内容確認:2026年9月28日 発信:ValueUp岡山
最初に対象の土地・建物をそろえる
面積を比べる前に、資料が同じ不動産を指しているかを確認します。土地は地番、建物は家屋番号を手がかりにします。法務局の案内でも、これらは住居表示の住所と異なる場合があるとされています。普段の住所が同じように見えるだけで、同じ対象だと判断しないようにしましょう。
家の敷地が複数の土地で構成されている、離れや物置の資料がある、道路部分の持分に関する書類がある、といった場合は一行にまとめず、対象ごとに分けます。どれを今回売却するのかが曖昧な段階では、合計面積を確定させないことが大切です。
資料ごとに面積と出典を転記する
手元の数字を次の表に書き写します。数字を丸めたり、坪へ換算した値だけを残したりせず、まず資料にある平方メートルの表記と桁数をそのまま記録してください。
| 対象 | 面積と一緒に残す情報 | 見落としやすいこと |
|---|---|---|
| 土地 | 所在・地番、資料名、地積、資料の日付 | 別の地番を含めた合計か、一つの土地だけか |
| 主な建物 | 家屋番号、各階の記載、床面積、資料名 | 一階分だけを建物全体の数字としていないか |
| 離れ・物置等 | 図面や資料での名称、所在、面積の記載 | 主な建物の数字に含まれるか、別記されているか |
| 税の資料 | 証明書等の種類、年度、対象の地番・家屋番号 | 登記資料と同じ目的の書類だと思い込んでいないか |
不明な欄は空白のままにせず「未確認」とします。古い販売図面にある数字は、いつ、何をもとに作られたものか分からない場合があります。元資料と切り離して現在の売却資料へ転用しないようにしてください。
図面と税の証明書は役割を分けて読む
法務局は、地積測量図を土地の測量結果を示す図面、建物図面を建物の位置、各階平面図を各階の形状を示す図面として案内しています。また、すべての土地に地積測量図があるとは限りません。見つからないだけで、面積が間違っていると決めつけることはできません。
岡山市の固定資産評価証明は、固定資産課税台帳に記載された内容の証明です。土地の地積や家屋の床面積などが記載されます。手元の面積を照合する資料にはなりますが、税の証明書だけで売却対象の境界や現地の状態まで確認したことにはなりません。
数字が違うときは四つの点を順番に確認する
- 対象:地番・家屋番号は同じか。主な建物だけか、別の建物を含むか。
- 時点:資料はいつのものか。その後に増改築、取り壊し、土地の分割などがあったか。
- 表示:各階の数字か合計か。平方メートルと坪を混同していないか。
- 出典:登記、図面、税の資料、過去の広告のどれに書かれた数字か。
ここまで確認しても差が残る場合は、差の理由を推測で埋めず、両方の資料を不動産会社へ渡します。「大きい数字のほうを使う」「小さな違いだから無視する」といった処理は避けましょう。
増築など現況と資料の違いが見える場合は、その箇所の写真と分かる範囲の工事時期を添えます。必要な調査や登記上の確認、適切な相談先は、物件の事情を示して担当者に整理してもらいます。
相談メモは「違い・資料・未確認事項」の三点にする
相談時は、たとえば「登記資料と税の資料で建物面積が違います。双方の写しを用意しました。物置が含まれるか、増築後の情報かは未確認です」と伝えます。数字を訂正してほしいのか、資料を追加取得したいのか、現地確認が必要かを一緒に相談してください。
土地の測量や資料の取得を依頼する場合も、先に目的、対象範囲、費用、完了予定、受け取る成果物を確かめます。資料が不足しているだけで、全員が同じ調査を直ちに発注する必要があるということではありません。
販売資料へ載せる前に最終確認する
担当者が販売図面等を作成したら、掲載する面積がどの資料に基づくか、対象範囲の注記が必要かを説明してもらいます。後から新しい資料が見つかった場合は、古い数字のまま掲載が続かないように連絡し、更新内容を確認しましょう。
岡山市の戸建て売却では、最初からすべてを判断しておく必要はありません。出典つきの面積メモと、違いが分かる資料一式があれば、次に調べることを相談しやすくなります。